アルバイトとパートの違いは?社会保険や有給、労働基準法では

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労働基準法では「アルバイト」「パート」の違いはない

まず、日本の法律上では正社員やアルバイトなど仕事の雇用形態に関して具体的に違いを示した定義は存在しておらず、労働基準法では働く人のことを総じて「労働者」としています。労働基準法以外の法律では、「パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)」という法律が存在します。この法律は、短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律です。この法律の中で、「労働者」以外の形態の「パートタイム労働者」の記載があります。

パートタイム労働者は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても「パートタイム労働者」となります。

また、パートタイム労働者に対して、「通常の労働者」という記載があります。厚生労働省のホームページに詳しい説明があります。

ここでいう、「通常の労働者」とは、事業所において社会通念にしたがい「通常」と判断される労働者をいいます。この「通常」の判断は、業務の種類ごとに行い、「正社員」、「正職員」など、いわゆる正規型の労働者がいれば、その労働者をいいます。

ということですので、通常の労働者とパートタイム労働者で違いが定義されています。
そのため、法律上では「アルバイト」、「パート」においては明確な違いが示されていません。法律上の違いがないという事なので、国が規定する社会保険、雇用保険での違いもありません。アルバイトだからと言って、パートと条件が違ったりすることはありません。

法律での違いはないが、社会通念上では違う

法律では違いはなくても、実際に働く環境としては、企業によって違いがあります。例えば、パートであっても正社員と同じようにフルタイムで働くケースもあります。その場合は単純に、月給制か時給制かで正社員、パートタイマーを分けています。また、求人紙やサイトなどで求人募集する際に、高校生や大学生、専門学生などを採用したい場合には、アルバイト募集としたり、学生ではなく既婚女性を採用したい場合にはパート募集としたりしている会社もあります。このようにアルバイト、パートの呼び方は働く会社によって定義が違っている場合がほとんどです。

また先ほどのフルタイムで働くケースのパートについては、会社ではパートと呼ばれていても、パートタイム労働法に定められている「1週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ場合」になりますので、この場合は法律上ではパートタイム労働者とはならず、通常の労働者となります。

社会保険や有給休暇があるかないかは働き方で決まる

会社、企業で呼ばれていようとも、社会保険や有給休暇があるかないかは別の問題です。勤務している期間や時間によって決まります。

社会保険

アルバイトやパートでも条件を満たせば社会保険に加入できます。会社側は、1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上あれば加入させる必要があります。

有給休暇

アルバイトやパートでも有給休暇が発生します。発生する条件はフルタイム労働者と同じです。仕事を始めて、半年継続勤務し、全労働日の8割以上勤めれば有給休暇が発生します。

参考文献:
厚生労働省
パートタイム労働者とは
 


アルバイト

パートタイマー

フリーター

ブラックバイト

バイトテロ

平均時給

語源

日本における特徴

アルバイトとパートの違い